タイの不動産

Sor.Kor.1(SK1)

定義

1972年以前に占有者が行った単なる地籍申告で、所有権としての法的効力は一切ない。SK1の土地は売却も、抵当権設定も、譲渡もできない。移転できるのは相続によってのみである。外国人による購入では、リースホールドを用いる場合であっても(賃貸借契約は無効となる)、絶対に避けるべきである。SK1の土地は東北部(イサーン)や西部(カンチャナブリ)の農村部に多く見られる。