タイの不動産

ノミニー(名義貸し)スキーム

定義

タイでは違法とされるスキームで、タイ人の名義人(従業員、友人、不動産業者など)に、外国人のために土地やヴィラを購入するとされる会社の51%を形式上保有させるもの。外国人事業法(Foreign Business Act B.E. 2542、第36条)は、名義貸しに対し20万〜100万THBの罰金と3年の懲役を科し、売買の取消しと国による没収の可能性をもたらす。タイ当局は2020年以降、取締りを強化している。唯一の合法的な代替手段は、BOI 7.32またはリースホールドである。