5ステップで見るForeign Quota
タイでは、condominiumは居住面積の49%を超えて外国人に完全所有権(freehold)で販売することはできません。契約前に、現在の外国人保有割合が49%未満であること、そしてこの枠内で取得できることを確認する必要があります。
1. juristic personのレターを依頼する
juristic person manager(コンドの管理者)が、外国人保有の総面積と利用可能な割合を明記した日付入りのレターを発行します。
2. Land Officeで確認する
Chanoteは当日時点の状況を反映している必要があります。権利証番号を使って現地で確認します。
3. 海外からの資金送金
FET form(Foreign Exchange Transaction)は、資金が海外から送金されたことを証明します:foreign quotaで取得するために必須です。
4. 予約とbooking deposit
公証署名の前に、5~10%のbooking depositを見込んでください。
5. Land Officeでの名義移転
署名、諸費用の支払い(transfer fee 2%、所有期間5年未満の場合はbusiness tax、withholding tax)、そして新しい所有者へのChanoteの引き渡し。
