タイの税制
特定事業税(Specific Business Tax、SBT)3.3%
定義
商業活動とみなされる不動産の所有権移転に対し、売主がLand Office(土地局)で支払う売買価格の3.3%の特定税。特に取得から5年以内の売却(投機目的の推定)に適用される。保有期間が5年を超える場合、売主は代わりにStamp Duty 0.5%を支払う。SBTは実際には3.3%=SBT 3%+付加税0.3%(自治体、歳入局 Revenue Department)で構成される。
タイの税制
商業活動とみなされる不動産の所有権移転に対し、売主がLand Office(土地局)で支払う売買価格の3.3%の特定税。特に取得から5年以内の売却(投機目的の推定)に適用される。保有期間が5年を超える場合、売主は代わりにStamp Duty 0.5%を支払う。SBTは実際には3.3%=SBT 3%+付加税0.3%(自治体、歳入局 Revenue Department)で構成される。